更新日:2020年12月4日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者等に対し、令和3年度固定資産税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税について、税の軽減を受けることができます。
(注)土地や事業用以外の家屋は軽減対象外となります。
中小企業者等とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人又は大法人(出資金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
また、性風俗関連特殊営業を行っている場合や開業間もない場合で前年同期と事業収入の比較ができない場合も対象外となります。
軽減措置の割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同時期と比べて
30%以上50%未満減少している場合は2分の1の軽減
50%以上減少している場合は全額を軽減
(注)30%未満は対象外となります。
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで(消印有効)
提出書類
【すべての事業者が必要な提出書類】
1.特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)
提出先
郵便番号:〒891-8293
住所:大島郡伊仙町伊仙1842番地
担当部署:伊仙町役場くらし支援課固定資産税係
電話:0997-86-3111(内線59)
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