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更新日:2026年1月16日
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伊仙町に居住している方で、勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除き、すべての方が伊仙町の国民健康保険に加入しなければなりません。
国保は大人や子ども、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯ごとに国保税を算定します。
よって、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主さま宛に届きます。
国民健康保険税は「医療給付費分(医療分)」、「後期高齢者支援分(支援分)」、「介護納付金分(介護分)」の3つの区分から構成されています。
さらに、これらの区分はそれぞれ「所得割」、「均等割」、「平等割」から構成されており、それぞれの区分について算出した税額の合計額を国民健康保険税として世帯主に賦課します。
ただし、各区分には「賦課限度額」が設けられており、算出した税額が賦課限度額を超える場合には、その超過額は切り捨てられます。
※「賦課限度額」は、年度ごとに見直されます。
使途・・・国民健康保険加入者の医療費の財源となる保険税
賦課対象者・・・すべての加入者
内訳・・・平等割+均等割+所得割
使途・・・後期高齢者医療制度を支援するための財源となる保険税。
賦課対象者・・・すべての加入者
内訳・・・均等割+所得割
使途・・・介護保険第2号被保険者の介護保険料としての保険税
賦課対象者・・・40歳から64歳までの加入者
内訳・・・均等割+所得割
| 計算式 | 医療保険分 | 支援金分 |
介護分 (40~64歳) |
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| 税率・金額 | 税率・金額 | 税率・金額 | ||
| 所得割 | 課税標準額✕税率 | 10% | 2% | 3.7% |
| 均等割 | 均等割額✕加入者人数 | 25,000円 | 8,000円 | 5,500円 |
| 平等割 | 世帯に対し課税 | 20,000円 | 8,000円 | 3,500円 |
| 特定世帯 | 10,000円 | 4,000円 | - | |
| 特定継続世帯 | 15,000円 | 6,000円 | - | |
| 賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | |
| 課税標準額 |
世帯内の各国保加入者の前年総所得金額等から、それぞれ基礎控除額43万円を差し引いた額。所得金額は前年の1月~12月分です。 |
| 特定世帯 | 国保加入者が後期高齢者医療保険へ移行することにより、残った国保加入者が、1人になる世帯。 |
| 特定継続世帯 |
上記の特定世帯より5年経過以降においても、残った加入者が1人のままの世帯。 さらに3年間、平等割が4分の3で課税されます。 |
| 介護保険分 | 40~64歳の方は国保税と一緒に介護保険料を徴収します。 |
国民健康保険加入者で、給与収入や公的年金収入以外の収入がある方は所得の申告が必要です。
また、収入が全くない方であっても、その旨の申告が必要です。申告をされないと、適正な課税が行えず、高額療養費や税額の軽減措置を受けることができない場合があります。
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯の合計所得が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。
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軽減率 |
世帯の合計所得 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(305,000円✕被保険者数)+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(560,000円✕被保険者数)+10万円✕(給与所得者の数-1)以下 |
※世帯の合計所得には、犠牲世帯主(被保険者に加入している世帯主)及び、特定同一世帯所属者の所得も含みます。
※給与所得者等とは、「給与収入が55万円を超える方」と「公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方」をいいます。
※「+10万円✕(給与所得者等の数-1)」は、給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。
※65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円を差し引いた額で判定します。
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