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更新日:2024年9月13日

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鹿児島県最低賃金が953円に改正されます

鹿児島県最低賃金が、令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されます。

この最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

お問い合わせ

鹿児島県労働局賃金室 TLE099-223-8278
名瀬労働基準監督署  TLE0997-52-0574

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