更新日:2023年7月18日
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地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期はおおむね1年から3年です。
伊仙町地域おこし協力隊の町内への定住を促進し、町の活性化を図るため、隊員が町内で起業又は事業承継するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。詳細については、下記リンクからご確認ください。
伊仙町地域おこし協力隊企業支援補助金交付要綱(PDF:364KB)
伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金審査委員会設置要領(PDF:175KB)
隊員として1年以上の活動実績を有した者、過去にこの補助金交付を受けていない者
(1)伊仙町内に住所を有する者且つ本人に限る
(2)隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者
(3)法人登記あるいは個人事業主登記のいずれかを行った者又は、行う予定の者
(1)設備費、備品費、土地・建物賃借料
(2)法人登記・個人事業届出等に要する経費
(3)知的財産登録に要する経費
(4)マーケティングに要する経費
(5)技術指導受入れに要する経費
(6)その他町長が特に必要と認める経費
上限100万円
補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
補助金の交付を受けようとする者は、伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
見積書の写し又は金額を証明する書類
町税等納入状況証明書
その他町長が必要と認める書類
※補助金交付の適否については、別に定める「伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金審査委員会設置要領」に基づき審査する。
次のいずれかに該当するときは、あらかじめ伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に変更のある書類を添えて、提出しなければならない。
(1)補助対象経費の増額又は20%を超える減額をしようとするとき。
(2)事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
補助事業が完了したときは、伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日以内の日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
精算金額が確認できる請求書及び領収書(写し)
法人あるいは個人事業主であることを証明できる書類(写し)
その他町長が必要と認める書類
補助金額の確定後、補助金の支払いを受けようとするときは、伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金精算払請求書(様式第10号)を提出しなければならない。
補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。補助金の概算払の交付を受けようとするときは、伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。
※補助金の概算払の額が、補助金の確定額を超えている場合は、その差額を町に返還するものとする。
補助事業者は、事業の完了した年度の翌年度から起算して3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、伊仙町地域おこし協力隊起業支援補助事業状況報告書(様式第12号)により報告しなければならない。
補助事業者は、補助事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
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