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更新日:2022年10月7日

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介護保険料の納め忘れはありませんか?

介護保険料を滞納すると、督促手数料延滞金だけでなく、現在介護サービスを受けていなくても将来介護サービスを受けるとき、滞納期間に応じて保険給付の制限を受ける場合があります。

納付が遅れると…

督促手数料

納期限後20日以内に督促状が発行され、督促状1通につき督促手数料100円がかかります。

延滞金

納期限の翌日から年利14.6%の割合で計算した金額の延滞金がかかります。(ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは別の割合)

保険料を納めないでいると…

介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護保険サービスを利用するときに保険の給付が制限され、利用料の支払い時の負担が大きくなり困ることにもなりますのでご注意ください。

・保険給付の制限

  1. 1年間滞納した場合サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
    介護サービスを利用したときに、いったんサービス利用料の全額(給付費の10割)を自己負担しなければならなくなります。(あとで9割相当分の給付費が払い戻される「償還払い」に変わります。)
  2. 1年6カ月間滞納した場合保険給付の一時差し止め
    あとで払い戻される9割相当分の給付費のうち、一部または全額を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
    差し止め額から滞納保険料を控除
    なおも滞納が続く場合は、差し止められた給付費から保険料が差し引かれる場合もあります。
  3. 2年以上滞納した場合利用者負担の引き上げ高額介護サービス費等の支給停止
    滞納が2年以上続いた保険料は徴収の権利が時効により消滅してしまい、さかのぼって納めることができなくなります。滞納している未納期間に応じて、本来1割である利用者負担額が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

 

 

保険料の納め忘れを防ぐために、安心・便利な口座振替(自動払込)のご利用をお勧めします。

納期限までに納付できない特別の事情のある人、あるいは納付したかどうか確認したい方等は、納付相談を随時行っていますのでお早めにご相談ください。

お問い合わせ

伊仙町役場 地域福祉課

電話番号:0997-86-3115

ファックス番号:0997-86-2064

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