ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算関係 > 令和5年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について
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令和5年度に介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算(令和5年4月から令和6年3月サービス提供分)の算定を行った事業者は,実績報告書の提出が必要ですので,以下の記載内容をご確認の上,様式等をダウンロードして,期限までに報告してください。
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(EXCEL:185KB)
令和6年7月31日(水曜日)
伊仙町役場地域福祉課
(注1)地域密着型サービス事業者のうち、他市町村でも指定を受けている場合は、それぞれ指定権者への提出が必要です。
(注2)介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業者のうち鹿児島県から指定を受けている場合は、鹿児島県・伊仙町それぞれへの提出が必要となります。
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例)(EXCEL:188KB)
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日)(PDF:2,069KB)
処遇改善加算について(別紙1~4加算率等)(PDF:795KB)
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(6)までに定める事項を記載した変更の届出を行ってください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、.当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・処遇改善加算については、別紙様式2—1の2(1)及び別紙様式2—2
・特定加算については、別紙様式2—1の2(2)及び別紙様式2—3
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(III)若しくは処遇改善加算(IV)を算定している場合におけるキャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容。なお、嗜痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(6)別紙様式2—1の2(1)、(4)ii)、2(2)(6)ii)、(7)iv)の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び特別事情に該当する場合を除く。)
介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書変更届出書(EXCEL:37KB)
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