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更新日:2025年10月24日

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第三者行為(交通事故など)の届出について

他人から被害を受けた場合、交通事故にあったとき

交通事故等による第三者の行為が原因で怪我をしてしまった場合、治療費は相手方(加害者)が負担することが原則です。

しかし、実際に相手方(加害者)から支払いが行われるまでには、時間がかかってしまうことが多く、必要な支払いに困ってしまうケースがあります。

このような場合、国保を使用できる仕組みがあります。

他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合

この場合の傷病の治療費(医療費)は、相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。

したがって、国民健康保険を使って治療を受けた場合は、医療費の7割または8割を保険者である伊仙町が、一時的に立て替えて支払いをしますが、あとから立て替えた治療費を加害者に請求することになります。

他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合は、直ちに、伊仙町の健康増進課国民健康保険係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届出に必要な各種様式(鹿児島県国保連合会のページが開きます)

「第三者行為による傷病」とは?

交通事故等など第三者(本人以外の他人)の行為によって被った怪我や病気のこと。

加害者のいる交通事故以外にも、傷害や他人の飼い犬に咬まれた、食中毒などが第三者行為にあたります。

請求の際には相手が誰なのか、事故がどのような状況で起きたのか等を詳しく知る必要がありますので、国民健康保険を使った方からの届け出が義務付けられています。

ご注意ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合があります。

必ず示談の前に伊仙町健康増進課国保係に連絡をお願いします。

お問い合わせ

伊仙町役場 健康増進課保健センター

電話番号:0997-86-3130

ファックス番号:0997-86-2064

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