申請書
タイトルをクリックするとPDFファイルを閲覧(ダウンロード)できます。プリントしてご利用ください。申請(提出)は、伊仙町役場の担当課窓口まで直接お持ちいただくか、ご郵送ください。
ネットからの申請はできませんのでご注意ください。
くらし支援課
地域福祉課
きゅらまち観光課
- 猫登録申請書(PDF:89KB)
伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例第5条第1項の規定により、飼い主は飼い猫を取得した日又は本町に転入した日から30日以内に登録申請が必要です。
申請の際は、第1号様式「登録申請書」をご提出ください。
なお、登録申請時に登録手数料(鑑札代、首輪代含む)500円が必要です。
- 犬の登録申請書(PDF:82KB)
犬の登録をする際は、「犬の登録申請書」をご提出ください。
なお、登録申請時に登録手数料(鑑札代含む)3,000円が必要です。
- 指定希少野生動植物捕獲等許可申請外一式(PDF:190KB)
徳之島の希少な野生動植物を保護するために・・島内に生息する希少野生動植物は、島民共有の貴重な財産であるとともに、生態系の重要な構成要素であることから、島内に生育・生息する希少な野生動植物の保護を図り、後世に継承していく事を目的に、「希少野生動植物の保護に関する条例」を平成24年6月に徳之島三町で制定し、平成24年9月より施行しています。
「希少野生動植物の保護に関する条例」では、次のような事項を定めています。
・希少野生動植物の保護に努め、良好な自然環境をみんなで保全していきましょう。
・指定希少野生動植物の生きている個体を捕獲、採取すること。
違法に捕獲、採取されたものの譲渡・所持等はできません。
(注)指定希少野生動植物とは、希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要があるものとして、町長が指定するものです。
(学術研究などの目的の場合には、捕獲等ができる場合がありますが、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。上記PDFファイルよりダウンロードして取り寄せ、必要事項をご記入のうえ、当課まで提出して下さい。詳しくは、0997-86-3111(内25)までお問い合わせ下さい。)
- 第1号様式指定希少野生動植物捕獲等許可申請書
- 第2号様式指定希少野生動植物の指定前からの所持・譲受届出書
- 第3号様式生息地等保護区の区域内における行為等許可申請書
- 第4号様式希少野生動植物保護推進員の身分証明書
- 第5号様式指定希少野生動植物捕獲等届出書
指定希少野生動植物に指定される以前からその個体を所持している場合には町長に、その種類および個体数の届出が必要となります。また、指定後その個体等を譲り受けた場合も届出が必要となります。
生息地等保護区の区域内においては、工作物の建築、宅地の造成等の行為を行う場合には、許可や届出が必要となります。
条例の規定に違反して、指定希少野生動植物の捕獲、採取等を行うなどの違法行為を行った場合は、罰則が科されることになります。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
島内に生育・生息する希少な野生動植物の保護に対する町民の皆さんの御理解と御協力をお願い致します。
農業委員会
農地法第3条関係
農地法4条・5条関係
建設課
総務課
未来創生課
- 伊仙町空き家バンク様式(PDF:178KB)
伊仙町への移住をお考えの方に空き家情報をご案内するため、平成24年度より「伊仙町空き家バンク制度要綱(PDF:122KB)」を制定し、伊仙町内に存する空き家等の登録及び利用希望登録者に対し、情報提供を行っております。
空き家を「貸したい方」「借りたい方」の申し込みは、上記のPDFから様式をお取り寄せ、必要事項をご記入のうえ、未来創生課(旧企画課)まで提出して下さい。
詳しくは0997-86-3112までお問い合わせ下さい。
社会教育課
- 公民館使用申請書(PDF:25KB)
公民館をご利用にあたっては、下記アドレスをクリックして料金一覧表をご参照下さいhttp://www.town.isen.kagoshima.jp/zhtmlData/pdf_info/news1476259689.pdf
教育委員会総務課
徳之島高等学校高校生バス補助金

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