更新日:2024年4月30日
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農薬を使われる方へのお知らせです。
(鹿児島県環境保全課経由環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長より)
標記のとおり、農薬取締法の一部を改正する法律では平成30年12月1日に、農薬取締法における農薬の再評価制度の導入等に関する改正規定が施行されました。
また、令和2年4月1日からは、動植物に対する影響評価の充実等の改正規定が施行される予定です。
さらに、同日付で、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令」等も施行される予定です。
色々と難しい言葉が並びますが、要は、環境行政を所管するきゅらまち観光課として、農薬に関する法律(農薬取締法)が変わるので、その内容を知っていただきたい。また、農薬を使われる方には「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づいた使用をお知らせするものです。(農林水産省や町経済課から同様のお知らせ等がある可能性があります。)
詳細については、下記参考URLからご覧ください。
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