更新日:2024年9月13日
ここから本文です。
鹿児島県最低賃金が、令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されます。
この最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
お問い合わせ
鹿児島県労働局賃金室 TLE099-223-8278
名瀬労働基準監督署 TLE0997-52-0574
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください