徳之島・伊仙町役場公式サイト|行政・暮らし・イベント・観光情報 > 産業・しごと > 就職・労働 > 「鹿児島県最低賃金」改正のお知らせ
更新日:2026年10月5日
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鹿児島県最低賃金が、令和8年10月25日から時間額「1,090円」に改正されます。
この最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鹿児島労働局ホームページ(最低賃金・工賃関係)をご参照ください。(外部サイトを開く)
関連リンク
厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。
詳しくは、リンク先の厚生労働省賃金引き上げ特設ページをご確認ください。
お問い合わせ
鹿児島県労働局賃金室
TLE099-223-8278
名瀬労働基準監督署
TLE0997-52-0574
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