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更新日:2025年11月1日
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年間ひとり500円の掛金で、日本国内で発生した交通事故が原因で怪我をされた方の治療実日数に応じて見舞金を支給する相互扶助の制度です。
4月1日現在で伊仙町に住民登録をしている方は、年齢に関係なく誰でも加入できます。
また、学校への進学・出稼ぎなどで一時的に転出される方でも、町長の認める方は加入できます。
令和7年4月1日~令和8年3月31日
共済期間の途中からでも加入することができます。なお、この場合の共済期間は申込受付日の翌日から令和8年3月31日までです。
令和7年3月31日までに発生した事故
| 等級 | 災害の程度 | 災害見舞金額 |
| 1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2 | 治療実日数180日以上の傷害 | 180,000円 |
| 3 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 135,000円 |
| 4 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 115,000円 |
| 5 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 95,000円 |
| 6 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 75,000円 |
| 7 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 55,000円 |
| 8 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 35,000円 |
| 9 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 25,000円 |
令和7年4月1日以降に発生した事故
| 等級 | 災害の程度 | 災害見舞金額 |
| 1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2 | 治療実日数180日以上の傷害 | 190,000円 |
| 3 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 145,000円 |
| 4 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 125,000円 |
| 5 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 115,000円 |
| 6 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 95,000円 |
| 7 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 75,000円 |
| 8 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 55,000円 |
| 9 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 45,000円 |
注1:請求期間は、事故日から3年以内
注2:人身事故の交通事故証明書の添付がない場合は、当該等級の1等級下位の等級に決定する。
(ただし、1等級及び9等級の場合は除く)
災害見舞金の対象となる交通事故とは、日本国内における、自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、身体障害者用の車、電車、気動車、汽車その他一般陸上交通の用に供する交通乗用具、定期旅客船その他旅客運送の用に供する交通線又は旅客機の交通に伴う接触、衝突、転覆等の事故による人の死傷をいう。
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