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更新日:2026年7月7日

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令和8年度護保険料のお知らせ

令和8年度介護保険料のお知らせ(PDF:614KB)

和8年度から介護保険料の第1、第2、第4、第5段階の所得基準額が、従来の80万9,000円から82万6,500円に見直されました。これは、老齢基礎年金の満額支給額が引き上げられたことにより、介護保険料の負担に影響が出ないよう、見直しを行ったものです。

  • 各所得段階における年間保険料に変更はありません。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について(特例)

和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。

方で、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画を基に保険料を決定し、事業運営を行っておりますが、第9期事業計画(令和6年度~8年度)決定時に想定されていない税制改正により、事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
のことにより、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準で計算され、住民税の課税・非課税の判定についても税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響で住民税が非課税となっている方でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされる場合があります。


の措置は、令和8年度限りの一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものですので、ご理解を頂きますようお願いいたします。

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お問い合わせ

伊仙町役場 地域福祉課

電話番号:0997-86-3115

ファックス番号:0997-86-2064

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