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指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアルが改定されましたので、お知らせいたします。
介護サービス事業者において、事故が発生した際には、下記のマニュアル及び様式に基づき、指定権者への報告をお願いいたします。
事故発生時、保険者への第一報を行わず、事故報告書の提出と同時に報告する事業者もありますが、電話等での第一報が必要ですので、可能な限り早急に報告をお願いいたします。
不明な点がございましたら、地域福祉課介護保険係までお問い合わせください。
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