更新日:2025年4月17日
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戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。
令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者の死亡当時のご遺族で
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和10年3月31日まで
伊仙町役場 くらし支援課 (援護)
第12回特別支弔慰金パンフレットをご覧ください。(PDF:1,141KB)
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