障害年金
障害基礎年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害厚生年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
受給要件
障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
障害基礎年金
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
- 障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
- 保険料の納付要件を満たしていること
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金
- 1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
- 3.保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金(一時金)
- 1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
- 2.障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
- 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
- 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
- 障害等級表に定める障害の状態であること
- 3.保険料の納付要件を満たしていること
初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療をうけた日をいう。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
申請するところ・・・
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。障害の状態になった場合は、お近くの年金事務所などにご相談ください。
障害基礎年金
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- 20歳前に初診日がある方
- 国民年金加入中に初診日がある方など
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お近くの年金事務所
お住まいの市区町村役場
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障害厚生年金
障害手当金(一時金)
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お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合等
に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組に等)
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手続きの流れ
- 初診日を確認のうえ、年金事務所又は伊仙町役場年金係にご相談ください。
- 事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。
- 「年金請求書」を年金事務所や伊仙町役場の年金係に提出します。
- 日本年金機構で、障害状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われます。
- 「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。
- 年金請求書の提出かあら、約3カ月後に届きます。
*主治医に障害の状態を確認する必要がある等の理由により、審査に時間を要する場合があります。
- パンフレットには、必要な届出を記載しています。
年金証書と一緒に大切に保管し、必要なときに読みかえしてお役立てください。
- 障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
- 年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。
- 年金請求時に指定された口座へ、偶数月に2カ月分振り込まれます。
お問い合わせ
ご不明な点等ございましたら、お近くの年金事務所又は伊仙町役場年金係にご相談ください。
伊仙町役場年金係
TEL:0997-86-3111 内線(52)
参考リンク