ホーム > 国民年金保険料の免除/納付猶予制度について
更新日:2023年7月24日
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令和5年7月から、令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月分)国民年金保険料の免除・納付猶予の申請が始まりました。
国民年金保険加入者(20歳から59歳)は毎月保険料(令和5年度は16,520円)を納める必要があります。しかし、失業や諸事情により、納付が困難な場合は未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご利用ください。
本人・世帯主・配偶者の前年度所得を審査し、申請後に承認結果通知がご自宅に届きます。
(※失業等があれば、申請書に離職票等の添付が必要。)
保険料未納の場合と比べてみると、、
①年金の受給額には反映されないが、年金受給資格期間(年金を受給する為に必要な期間)に反映されます。
②免除の割合によって異なりますが、老齢基礎年金の年金受給額が一定額保証されます。(全額免除の場合、2分の1受給額が保証されます。)
③免除/納付猶予期間中に、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合、障害年金や遺族年金が受給できます。
申請書(PDF:1,828KB)をご利用ください。
提出先:伊仙町役場くらし支援課 国民年金係まで
20歳以上で学生の方は、学生期間中納付が困難な場合、学生特例制度があります。申請書に「在学証明書原本」または「学生証コピー」を添付し提出してください。
申請書(PDF:1,616KB)をご利用ください。
提出先:伊仙町役場くらし支援課 国民年金係まで
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