更新日:2020年3月20日
ここから本文です。
~無戸籍の方へあきらめないで~
戸籍は、日本国籍であることを証明する唯一の公的証明です。
近年、日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ、無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。無戸籍者となった事情は様々です。例えば、子を出産した母親が、子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。この場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには、家庭裁判所での手続が必要です。
鹿児島地方法務局では、無戸籍者又はその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方又は無戸籍者を知っている方は、まず御相談ください。
(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください