更新日:2023年9月29日
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一定面積以上※1の土地について、土地売買等の契約※2(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合は届出が必要です。契約を締結した日を含めて2週間以内に、権利の取得者が土地の所在する市町村役場へ届け出る必要があります。
※1一定面積以上の土地とは
イ)市街化区域2,000平方メートル以上
ロ)イを除く都市計画区域5,000平方メートル以上
ハ)都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
伊仙町内においては、ハ)に該当する土地取引が主な対象となります。
※2土地売買等の契約とは
売買、交換、共有部分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など。
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
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