ここから本文です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税法が改正され、最長1年間、無担保かつ延滞金なしで徴収猶予を適用する特例制度が設けられました。
対象となる国民健康保険税は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する令和元年度の一部及び令和2年度の4期分までが対象となります。詳しくはくらし支援課国保税係へご相談ください。
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、国保税の納税が困難な場合には猶予制度があります。