更新日:2022年9月1日
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伊仙町では「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」(詳細は次項)により、ネコを飼う際には飼い猫(なお、生後90日を経過した猫に限る)の登録が義務付けられています。下記の点をご確認のうえ、必ず登録してくださいますようお願いいたします。
登録については、伊仙町きゅらまち観光課で受付を行っています。
飼い猫1匹につき500円の登録手数料が必要となります。その際に鑑札を交付いたします。
登録の内容に変更があった場合も届出が必要です。
登録に際しては、飼い猫を連れてくる必要はありません。
・猫を飼われた方はまずはこちらから必ず登録ください→飼い猫登録申請書(PDF:60KB)
・鑑札を失くしてしまった方は→鑑札の再交付申請書(PDF:23KB)
登録情報を変更する際はこちら→飼い猫登録変更届(PDF:30KB)
飼い猫の死亡等により登録を抹消する際はこちら→飼い猫登録抹消届(PDF:24KB)
伊仙町では、徳之島に暮らす人や猫や全ての生き物の安心のため「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定しています。
伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(PDF:182KB)
伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則(PDF:291KB)
条例の概要はこちら→徳之島での猫の正しい飼い方(PDF:565KB)
本条例は令和4年3月に改正されました。改正した際の意見募集の結果
条例では主に下記の内容が定められています。ご協力をお願いいたします。
・飼い猫は必ず登録を行い、鑑札付きの首輪とマイクロチップを装着してください。(※1)
・飼い猫は家の中で飼い、逃げないように管理してください。放し飼いはしてはいけません。
・不妊化去勢手術を行ってください。(※1)(※2)
・屋外にいる飼い猫以外の猫に対して、みだりに餌や水などを与えてはいけません。
・猫を捨ててはいけません。やむを得ず飼えなくなった場合は譲渡しなければいけません。
・一世帯で5匹以上飼ってはいけません。
1:町では、マイクロチップ・不妊化去勢手術の助成を行っています。詳細(PDF:507KB)を参照ください。
2:室内飼養が守られる場合は義務ではありません。条例では室内飼養が義務化されていますが、
やむを得ず放し飼いしなければならない場合は、不妊去勢手術を行うことが義務となっています。
条例を制定しているのは、一部の飼い主の無責任な飼い方により猫が屋外で増えてしまうことで、人も猫も他の生き物にも様々な問題が起きているからです。
人よりも遙か昔からこの地に住んでいるアマミノクロウサギなどの多くの希少種が猫によって捕殺されています。
糞や尿による被害や繁殖期の鳴き声による騒音被害が生じています。
感染症等を媒介するため、人の健康被害の恐れがあります。また、家畜への感染の恐れがあり、牛小屋等は猫などをいれてはいけない衛生管理区域に指定されています。
あなたに病気をうつさないために別々に住みます(PDF:559KB)
猫自体も交通事故や感染症による病気などの多く危険にさらされています。
ペットして親しまれている猫ですが、元々徳之島にはおらず、人の手によって持ち込まれた生き物です。
メス猫は生後4~12ヶ月で子猫を産めるようになり、年に2~4回出産し、一度の出産で4~8匹の子猫を産みます。そのため、不妊去勢手術を行っていないと毎年多くの子猫が生まれ飼いきれなくなるおそれがあります。
知っておきたいネコ知識ネコのメス1匹が1年間で産む子猫20頭以上(PDF:340KB)
健康管理や衛生管理を怠っていると、病気になります。中には猫から人に感染する人獣共通感染症を発症することがあります。
これらを理解して、飼う前に責任をもって飼えるのかしっかりと考えましょう。
お問い合わせ
きゅらまち観光課
鹿児島県大島郡伊仙町1842番地
電話番号:0997-86-3111
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