更新日:2025年6月2日
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ひとり親家庭等の家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図るための制度です。
次のいずれかに該当する過程をいいます。
〇父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含みます)
〇父又は母が死亡した
〇父又は母に一定の障害がある
〇父又は母の生死が明らかでない
〇父又は母に児童が1年以上遺棄されている
〇父又は母が裁判所から配偶者からの暴力(DV)で保護命令を受けた
〇父又は母が1年以上拘禁されている
〇母が婚姻によらないで懐胎した
〇ひとり親家庭の父または母とその児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童。ただし、一定の障害がある児童は20歳未満まで)
〇父母のいない児童
〇養育者及び当該養育者に養育されている児童※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
〇生活保護を受けている
〇児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所している
〇知的障害者福祉法に基づく入所措置により、知的障害者支援施設等に入所している
〇里親に養育されている
〇市町村の重度心身障害者医療費助成制度に登録されている
〇市町村のこども医療給付制度に登録されている
保険が適用となる入院(食事の費用は除く)、通院、お薬、訪問看護、柔道整復施術療養費
次の給付などがある場合は自己負担額からその額を控除した額を助成します。
◦高額療養費、付加給付金などの医療保険から本人に支給された額
◦公費負担医療制度などにより支給された額
医療保険に適用がない治療やサービス
例)選定療養費(紹介状なしで大規模な病院(200床以上)を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、任意の予防接種費用など
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが、後日、登録された口座へ振り込まれます。
助成を受けるには、申請をして受給資格者登録が必要です。
受診後は、医療機関で発行された領収書を子育て支援課窓口に提出・償還払いの申請手続きをして下さい。後日、指定金融口座にお支払い致します。
◦印鑑
◦申請者名義の通帳かキャッシュカード
◦健康保険証の写し
◦所得課税証明書(対象となる年度の1月1日に町外に居住していた場合)