何らかの原因によって脳の発達に障害が生じたか、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に、鹿児島県知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。
			新規交付申請
			次の物を用意して、地域福祉課にて申請してください。
			(1)療育手帳交付申請書(PDF:51KB)
			(地域福祉課窓口にも用意してあります。)
			(2)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
			(3)印鑑
			(注)新規交付申請には鹿児島県知的障害者更生相談所の判定が必要です。
			更新申請
			手帳交付時に次回の判定年月が記載されていますので、その判定年月になりましたら次の物を用意して、地域福祉課にて更新の申請をおこなってください。
			(1)療育手帳再交付申請書(PDF:28KB)
			(地域福祉課窓口にも用意してあります。)
			(2)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
			(3)印鑑
			再交付(紛失・破損)
			療育手帳をなくしたとき、破損してしまったとき、記載欄に余白がなくなったとき等は療育手帳の再交付ができます。次の物を用意して、地域福祉課にて申請してください。
			(1)療育手帳再交付申請書(PDF:28KB)
			(地域福祉課窓口にも用意してあります。)
			(2)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
			(3)印鑑
			記載事項変更(住所・氏名の変更)
			療育手帳の交付を受けた方又はその保護者の住所や氏名が変わったときは、療育手帳の記載事項変更をしなければなりません。次の物を用意して地域福祉課にて記載事項変更手続きをおこなってください。
			(1)療育手帳記載事項変更届(PDF:27KB)
			(地域福祉課窓口にも用意してあります。)
			(2)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
			(3)印鑑
			療育手帳の返還
			療育手帳の交付を受けた方又はその保護者は、交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき又は死亡したとき、その他療育手帳を必要としなくなったときは、療育手帳を返還していただきます。次の物を用意して地域福祉課にて返還手続きをおこなってください。
			(1)療育手帳返還届(PDF:23KB)
			(地域福祉課窓口にも用意してあります。)
			(2)療育手帳
			(3)印鑑