更新日:2024年7月31日
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町内に在住の障害者(児)の日常生活の向上を図るため、日常生活用具費を給付します。
原則、費用の1割をご負担していただきます。
町内に居住地を有する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とする方。
ただし、介護保険等で給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる方は、対象ではありません。
(1)日常生活用具給付申請書日常生活用具給付申請書(PDF:41KB)
(2)購入したい用具の見積書
(3)印鑑
(4)身体障害者手帳
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