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更新日:2024年7月31日

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特別障害者手当

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者の皆さんに、その負担の軽減を図ることを目的として、特別障害者手当が支給されます。

対象となる方

日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者(20歳以上であって別表に定める程度の障がいを重複して有する人)です。

 

しかし、このような場合は、手当は支給されません。

  1. 障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所しているとき
  2. 病院又は診療所に継続して3カ月以上入院しているとき

 

また、受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得額によっては、その年の8月から翌年の7月までを一つの期間として支給を停止することがあります。

 

 

詳しくは、伊仙町役場地域福祉課又は、徳之島福祉事務所までお問い合わせください。

 

障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児の皆さんに、その負担の軽減を図ることを目的として、障害児福祉手当が支給されます。

 

対象となる方

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満であって別表に定める程度の障がいを有する人)です。

 

しかし、このような場合は、手当は支給されません。

  1. 障がいを支給事由とする年金を受け取ることができるとき
  2. 肢体不自由施設などの施設に入所しているとき

 

また、受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得額によっては、その年の8月から翌年の7月までを一つの期間として支給を停止することがあります。

 

詳しくは伊仙町役場地域福祉課又は、徳之島福祉事務所までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

伊仙町役場 地域福祉課

電話番号:0997-86-3115

ファックス番号:0997-86-2064

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