更新日:2024年7月31日
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身体障害者手帳は『公的に身体の障害を証明』するものです。
身体障害者福祉法では、身体障害者を援護の対象とすることを規定しています。
身障法による援護は、手帳取得と同時に開始されることから、手帳はサービスを受けるための証明と捉えることができます。また、身障法のみならず、税の減免や交通・旅客運賃の割引など、「手帳」そのものを確認することで活用できる様々な関係制度が用意されています。
次のものを用意して、地域福祉課にて申請してください。
(1)新規交付申請書(PDF:64KB)(A4)
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの。)
(4)指定医師による診断書(ページ下に各種診断書様式があります。)
次のものを用意して、地域福祉課にて申請してください。
(1)再交付申請書(程度変更・障害名追加・再認定)(PDF:54KB)(A4)
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの。)
(4)指定医師による診断書(ページ下に各種診断書様式あります。)
次のものを用意して、地域福祉課にて申請してください。
(1)再交付申請書(破損・紛失)(PDF:54KB)(A4)
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm、よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
次のものを用意して、地域福祉課にて申請してください。
(1)居住地変更届(PDF:45KB)(A4)
(2)印鑑
(3)身体障害者手帳
次のものを用意して、地域福祉課にて返還してください。
(1)手帳返還届(PDF:43KB)(A4)
(2)印鑑
(3)障害者手帳
A3用紙、裏表で印刷してください。
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